大和銀行事件|賞与支給日在籍要件の合理性

就業規則の改訂により「支給日に在籍している者に対し」支給する要件が明文化された場合、支給日前に退職した者は受給権を失う

原文照合済み

大和銀行事件

最高裁判所第一小法廷|昭和56(オ)661|集民 第137号297頁

争点 — なにが争われた?

就業規則で「賞与は支給日に在籍している者に対し支給する」と定められた場合、支給日前に退職した者が当該賞与の受給権を有するか

結論 — どうなった?

支給日前に退職した者は当該賞与の受給権を有しない。当該改訂が従業員組合の要請により慣行を明文化したもので、その内容に合理性を有する場合は有効

覚える一文 — 判決原文のまま・選択式で狙われる

賞与は決算期毎の業績により支給日に在籍している者に対し各決算期につき一回支給する

記憶フック

支給日在籍が条件。退職したらアウト

試験でねらわれるポイント

このカードは、裁判所が公表する判決文とその要旨をもとにAIが下書きしたものです。「覚える一文」は原文と一字一句同じであることを確認し、さらにAIが再チェックしています。出典は上のリンクをご覧ください。

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