大星ビル管理事件|仮眠時間と労働時間

実作業に従事していない仮眠時間でも、労働からの解放が保障されていなければ労働時間に当たる。

原文照合済み

大星ビル管理事件

最高裁判所第一小法廷|平成9(オ)608|民集 第56巻2号361頁

争点 — なにが争われた?

ビル管理会社の泊り勤務従業員が、連続7~9時間の仮眠中に待機と警報・電話対応を義務付けられている場合、その仮眠時間は労働基準法32条の労働時間に当たるか。

結論 — どうなった?

仮眠時間は、労働契約上の役務提供が義務付けられており労働からの解放が保障されていない場合、実作業に従事していない時間であっても、全体として使用者の指揮命令下に置かれているものであり、労働基準法32条の労働時間に当たる。

覚える一文 — 判決原文のまま・選択式で狙われる

労働者が実作業に従事していない仮眠時間であっても,労働契約上の役務の提供が義務付けられていると評価される場合には,労働からの解放が保障されているとはいえず,労働者は使用者の指揮命令下に置かれているものであって,労働基準法32条の労働時間に当たる。

記憶フック

実作業なし=労働時間でない?→役務提供義務があれば労働時間

試験でねらわれるポイント

このカードは、裁判所が公表する判決文とその要旨をもとにAIが下書きしたものです。「覚える一文」は原文と一字一句同じであることを確認し、さらにAIが再チェックしています。出典は上のリンクをご覧ください。

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