大日本印刷事件|採用内定の法的性質と取消

大学卒業予定者の採用内定は、始期付解約権留保付労働契約である。取消事由は「採用内定当時知ることができず、かつ知ることが期待できない事実」に限定される。

原文照合済み

大日本印刷事件

最高裁判所第二小法廷|昭和52(オ)94|民集 第33巻5号582頁

争点 — なにが争われた?

大学卒業予定者が試験合格後に誓約書を提出した場合、企業の採用内定通知によって、どのような労働契約が成立するか。また、その取消事由は何か。

結論 — どうなった?

応募と採用内定通知、および誓約書の提出により、始期を大学卒業直後とし、それまでの間に解約権を留保した労働契約が成立する。留保解約権に基づく取消事由は、採用内定当時知ることができず、かつ知ることが期待できない事実であって、その取消が解約権留保の趣旨目的に照らして客観的に合理的で社会通念上相当と認められるものに限られる。

覚える一文 — 判決原文のまま・選択式で狙われる

採用内定当時知ることができず、また、知ることが期待できないような事実であつて、これを理由として採用内定を取り消すことが解約権留保の趣旨、目的に照らして客観的に合理的と認められ、社会通念上相当として是認することができるものに限られる。

記憶フック

内定は「始期付の労働契約」。取消は「内定時に知り得ない新事実」だけ。

試験でねらわれるポイント

このカードは、裁判所が公表する判決文とその要旨をもとにAIが下書きしたものです。「覚える一文」は原文と一字一句同じであることを確認し、さらにAIが再チェックしています。出典は上のリンクをご覧ください。

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