第二鳩タクシー事件|バックペイの中間収入控除

不当労働行為による解雇の救済命令において、労働委員会は解雇期間中の中間収入控除の要否を、個人的被害と集団的労使関係秩序回復の両面から合理的裁量で判断する

原文照合済み

第二鳩タクシー事件

最高裁判所大法廷|昭和45(行ツ)60|民集 第31巻1号93頁

争点 — なにが争われた?

不当労働行為により解雇された労働者が解雇期間中他の職で得た収入について、労働委員会がバックペイからどの程度控除すべきか

結論 — どうなった?

労働委員会は、被解雇者の個人的被害の救済のみでなく、当該事業所における労働者の組合活動一般に対する侵害除去と正常な集団的労使関係秩序の回復確保の観点も合せ考慮し、合理的裁量により中間収入の控除要否と程度を決定すべき

覚える一文 — 判決原文のまま・選択式で狙われる

被解雇者が右期間中他の職に就いて収入を得ていたときは、労働委員会は、解雇により被解雇者の受けた個人的被害の救済の観点のみから右他収入額を機械的にそのまま控除すべきではなく、右解雇が使用者の事業所における労働者らの組合活動一般に対して与えた侵害を除去し正常な集団的労使関係秩序を回復、確保するという観点をもあわせ考慮して、合理的裁量により、右他収入の控除の要否及びその程度を決定しなければならない

記憶フック

個人的被害か、集団的秩序か—両面からの裁量判断

試験でねらわれるポイント

このカードは、裁判所が公表する判決文とその要旨をもとにAIが下書きしたものです。「覚える一文」は原文と一字一句同じであることを確認し、さらにAIが再チェックしています。出典は上のリンクをご覧ください。

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