放送管弦楽団員の労働者性|専属契約でも労働者に該当
民間放送会社の放送管弦楽団員について、会社以外への出演が自由であっても、会社の指定で随時出演義務を負い、報酬が演奏自体の対価とみられるなら、労働組合法上の労働者に該当する。
CBC管弦楽団労組事件
争点 — なにが争われた?
民間放送会社とその放送管弦楽団員との間に締結された放送出演契約において、楽団員が会社以外の放送出演は自由とされ、会社からの出演発注に応じなくても当然には契約違反を問われない場合でも、労働組合法上の労働者と認められるか。
結論 — どうなった?
会社が必要とするときに随時一方的に指定して楽団員に出演を求めることができ、楽団員は原則としてこれに応ずべき義務を負うという基本的関係が存在し、かつ、楽団員の受ける出演報酬が演奏自体の対価とみられる場合は、楽団員は労働組合法の適用を受ける労働者に該当する。
覚える一文 — 判決原文のまま・選択式で狙われる
「会社が必要とするときは随時その一方的に指定するところによつて楽団員に出演を求めることができ、楽団員は原則としてこれに応ずべき義務を負うという基本的関係が存在し、かつ、楽団員の受ける出演報酬が、演奏によつてもたらされる芸術的価値を評価したものというよりは、むしろ演奏自体の対価とみられるもの」
記憶フック
形式的な自由度より、実質的な従属関係と対価性で判断
試験でねらわれるポイント
- 会社以外の出演が自由=独立した事業者ではないこと
- 報酬が『演奏自体の対価』か『芸術的価値の評価』かが分水嶺
- 『応じなくても契約違反を問われない』としても、基本的に応ずべき義務があれば労働者
このカードは、裁判所が公表する判決文とその要旨をもとにAIが下書きしたものです。「覚える一文」は原文と一字一句同じであることを確認し、さらにAIが再チェックしています。出典は上のリンクをご覧ください。