国民健康保険料と租税法律主義|保険料は税でなく84条直接適用なし

市町村が行う国民健康保険の保険料は、反対給付としての性質があり、憲法84条の規定が直接適用されないが、賦課には法律・条例による適正な規律が必要。

原文照合済み

旭川市国民健康保険条例事件

最高裁判所大法廷|平成12(行ツ)62|民集 第60巻2号587頁

争点 — なにが争われた?

市町村が徴収する国民健康保険の保険料に、憲法84条(租税法律主義)が適用されるか、また条例で保険料率を市長に委任することが適法か。

結論 — どうなった?

保険料は被保険者が保険給付を受け得ることに対する反対給付であり、形式が保険料である限り、憲法84条の規定が直接適用されない。ただし、保険料の賦課徴収の強制の度合いが租税に類似するため、憲法84条の趣旨は及び、法律・条例による適正な規律が要求される。条例で賦課要件の明確性がどの程度必要かは、賦課徴収の強制の度合いのほか、社会保険としての国民健康保険の目的・特質を総合考慮して判断すべき。

覚える一文 — 判決原文のまま・選択式で狙われる

賦課徴収の強制の度合いのほか,社会保険としての国民健康保険の目的,特質等をも総合考慮して判断する必要がある

記憶フック

保険料は「税でなく対価」だから84条直接適用なし、だが「強制徴収ゆえ趣旨が及ぶ」

試験でねらわれるポイント

このカードは、裁判所が公表する判決文とその要旨をもとにAIが下書きしたものです。「覚える一文」は原文と一字一句同じであることを確認し、さらにAIが再チェックしています。出典は上のリンクをご覧ください。

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