朝日訴訟|生活保護処分と被保護者死亡
被保護者が死亡した場合、生活保護処分に関する裁決の取消訴訟は当然終了する
朝日訴訟
争点 — なにが争われた?
生活保護の基準が低すぎると争った原告(朝日さん)が訴訟の途中で死亡した場合、相続人がこの訴訟を引き継げるか。
結論 — どうなった?
保護受給権は一身専属であり相続の対象にならないため、裁決取消訴訟は被保護者の死亡により当然終了する。
覚える一文 — 判決原文のまま・選択式で狙われる
「生活保護処分に関する裁決の取消訴訟は、被保護者の死亡により、当然終了する。」
記憶フック
試験では『死亡により当然終了(承継されない)』がまず問われる。判決理由中の『健康で文化的な最低限度の生活』の判断は厚生大臣の裁量、という説示(いわゆる念のため判示)も有名。
試験でねらわれるポイント
- 生活保護処分は相続の対象にはならない(死亡で終了するため)
- 憲法25条は直接的な具体的権利ではなく、国の施策の指針である
- 厚生大臣の裁量判断が基本となるため、当然終了後の承継は認められない
このカードは、裁判所が公表する判決文とその要旨をもとにAIが下書きしたものです。「覚える一文」は原文と一字一句同じであることを確認し、さらにAIが再チェックしています。出典は上のリンクをご覧ください。