朝日訴訟|生活保護処分と被保護者死亡

被保護者が死亡した場合、生活保護処分に関する裁決の取消訴訟は当然終了する

原文照合済み

朝日訴訟

最高裁判所大法廷|昭和39(行ツ)14|民集 第21巻5号1043頁

争点 — なにが争われた?

生活保護の基準が低すぎると争った原告(朝日さん)が訴訟の途中で死亡した場合、相続人がこの訴訟を引き継げるか。

結論 — どうなった?

保護受給権は一身専属であり相続の対象にならないため、裁決取消訴訟は被保護者の死亡により当然終了する。

覚える一文 — 判決原文のまま・選択式で狙われる

生活保護処分に関する裁決の取消訴訟は、被保護者の死亡により、当然終了する。

記憶フック

試験では『死亡により当然終了(承継されない)』がまず問われる。判決理由中の『健康で文化的な最低限度の生活』の判断は厚生大臣の裁量、という説示(いわゆる念のため判示)も有名。

試験でねらわれるポイント

このカードは、裁判所が公表する判決文とその要旨をもとにAIが下書きしたものです。「覚える一文」は原文と一字一句同じであることを確認し、さらにAIが再チェックしています。出典は上のリンクをご覧ください。

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