朝日火災海上保険(高田)事件|労働協約の一般的拘束力の限界
労働協約上の基準が未組織労働者より不利益であっても一般的拘束力は及ぶが、著しく不合理な場合は及ばない。
朝日火災海上保険(高田)事件
争点 — なにが争われた?
労働協約の基準が未組織の同種労働者の労働条件よりも不利益である場合、その労働協約を未組織労働者に適用することができるかどうか。
結論 — どうなった?
労働組合法17条の要件を満たす労働協約に定める基準が一部の点において未組織の同種労働者の労働条件よりも不利益であっても、そのことだけで効力を否定できない。ただし、不利益の程度・内容、協約締結の経緯、当該労働者の組合員資格など照らし合わせ、適用することが著しく不合理な特段の事情があるときは、効力は及ばない。
覚える一文 — 判決原文のまま・選択式で狙われる
「労働協約によって特定の未組織労働者にもたらされる不利益の程度・内容、労働協約が締結されるに至った経緯、右労働者が労働組合の組合員資格を認められているかどうか等に照らし、労働協約を右労働者に適用することが著しく不合理であると認められる特段の事情」
記憶フック
拘束力は原則あるが、著しく不合理なら例外あり。
試験でねらわれるポイント
- 不利益であるだけで自動的に効力が及ばないと考えることは誤り(効力は及ぶのが原則)
- 著しく不合理か否かは、単に定年引き下げや退職金減額という事実だけでなく、複合的な不利益の程度、当該労働者の組合員資格の有無等を総合考慮して判断される
- 使用者の経営悪化が事情に含まれても、それだけで著しく不合理な不利益を甲に甘受させることは正当化されない
このカードは、裁判所が公表する判決文とその要旨をもとにAIが下書きしたものです。「覚える一文」は原文と一字一句同じであることを確認し、さらにAIが再チェックしています。出典は上のリンクをご覧ください。