朝日火災海上保険事件|労働協約による不利益変更と規範的効力
労働協約に定められた定年引下げと退職金支給基準率の低下が、一部組合員に適用されても、協約の規範的効力は失われない
朝日火災海上保険(石堂)事件
争点 — なにが争われた?
定年の引下げと退職金支給基準率の低下を主な内容とする労働協約が、当該協約締結当時53歳の組合員に不利益をもたらす場合、その協約に規範的効力が認められるか
結論 — どうなった?
定年統一が長年の懸案で、会社の経営危機下で定年統一と退職金算定方法改定が会社再建の重要施策とされ、組合が十分な討議と投票を経て協約を締結し、当該組合員の従前定年が特殊事情由来の異例のものであり、新定年や支給基準率が業界水準と比べて低水準でない場合には、当該組合員に対する協約の規範的効力が認められる
覚える一文 — 判決原文のまま・選択式で狙われる
「定年の統一と退職金算定方法の改定を会社再建のための重要な施策と位置付けて組合との交渉を重ね、組合も、その決議機関における討議のほか、組合員による職場討議や投票等も行った」
記憶フック
不利益だからダメではなく、手続と事情で判断される
試験でねらわれるポイント
- 協約が一部組合員に不利益をもたらすだけで規範的効力が否定されるわけではない。手続の妥当性が重要
- 当該組合員の従前定年が『特殊な事情に由来する当時としては異例のもの』であることが判断要素となる
- 新基準が『当時の業界の水準と対比して低水準のものとはいえない』ことが、協約の正当性を補強する
このカードは、裁判所が公表する判決文とその要旨をもとにAIが下書きしたものです。「覚える一文」は原文と一字一句同じであることを確認し、さらにAIが再チェックしています。出典は上のリンクをご覧ください。