朝日放送事件|請負契約の労働者派遣と使用者性
請負契約で派遣を受けた労働者について、作業日時・時間・場所・内容等の細部まで決定し指揮監督する事業主は、労組法7条の「使用者」に該当する。
朝日放送事件
争点 — なにが争われた?
請負契約により派遣を受けている労働者に対して、作業日時、作業時間、作業場所、作業内容等の細部まで自ら決定し、自社の作業秩序に組み込み、指揮監督下に置いている事業主が、労働組合法7条の「使用者」に当たるか。
結論 — どうなった?
請負契約で派遣を受けた労働者について、作業日時、作業時間、作業場所、作業内容等その細部に至るまで事業主が決定し、労働者が事業主の作業秩序に組み込まれ、事業主の従業員と共に作業に従事し、その作業の進行がすべて事業主の指揮監督下に置かれている場合、事業主は労働者の基本的な労働条件等について雇用主と部分的とはいえ同視できる程度に現実的かつ具体的に支配、決定することができる地位にあり、その限りにおいて、労働組合法7条にいう「使用者」に当たる。
覚える一文 — 判決原文のまま・選択式で狙われる
「労働者の基本的な労働条件等について雇用主と部分的とはいえ同視できる程度に現実的かつ具体的に支配、決定することができる地位にあり、その限りにおいて、労働組合法七条にいう「使用者」に当たる。」
記憶フック
請負でも、実質的に指揮命令すれば使用者
試験でねらわれるポイント
- 請負契約という形式だけで使用者性を否定することはできない
- 部分的でも同視できる程度の実質的支配があれば使用者に該当する
- 作業日時・場所・内容等の細部にわたる決定権と指揮監督が判断基準となる
このカードは、裁判所が公表する判決文とその要旨をもとにAIが下書きしたものです。「覚える一文」は原文と一字一句同じであることを確認し、さらにAIが再チェックしています。出典は上のリンクをご覧ください。