特定事業の労災支給処分取消訴訟|事業主の原告適格
メリット制の適用を受ける特定事業の事業主は、当該事業についてされた労災保険給付の支給決定の取消訴訟について原告適格を有しない。
国・札幌中央労基署長(あんしん財団)事件
争点 — なにが争われた?
労働保険の保険料の徴収等に関する法律12条3項の特定事業の事業主が、当該事業についてされた労働者災害補償保険法の業務災害に関する保険給付の支給決定の取消訴訟の原告適格を有するか。
結論 — どうなった?
特定事業の事業主は、その特定事業についてされた労災保険給付の支給決定の取消訴訟の原告適格を有しない。ただし、事業主は、当該特定事業に対する保険料認定処分についての不服申立て又はその取消訴訟において、保険料認定処分自体の違法事由として、客観的に支給要件を満たさない労災保険給付の額が基礎とされたことを主張することができる。
覚える一文 — 判決原文のまま・選択式で狙われる
「特定事業についてされた労災支給処分に基づく労災保険給付の額が当然に当該特定事業の事業主の納付すべき労働保険料の額の決定に影響を及ぼすこととなるか否か」
記憶フック
労災支給処分と保険料認定処分は別の法律関係─支給処分で直接保険料が決まるわけではない
試験でねらわれるポイント
- 労災支給処分によって保険料の基礎となる法律関係が確定すると考えると、労災保険法の迅速な保護という趣旨が損なわれる
- 客観的に支給要件を満たさない給付を保険料の基礎とすることは、財政均衡と事業主間公平という趣旨に反する
- 事業主の手続保障は、労災支給処分の訴訟ではなく保険料認定処分の不服申立て・取消訴訟で確保される
このカードは、裁判所が公表する判決文とその要旨をもとにAIが下書きしたものです。「覚える一文」は原文と一字一句同じであることを確認し、さらにAIが再チェックしています。出典は上のリンクをご覧ください。