秋北バス事件|就業規則の不利益変更と合理性基準

使用者が就業規則で労働者に不利益な条件を一方的に課する場合、その規則が合理的であれば、個々の労働者の同意がなくても拘束力を有する。

原文照合済み

秋北バス事件

最高裁判所大法廷|昭和40(オ)145|民集 第22巻13号3459頁

争点 — なにが争われた?

労働条件に不利益な就業規則の作成または変更が、労働者の同意なく効力を持つ要件は何か。

結論 — どうなった?

使用者が既得権を奪い労働者に不利益な労働条件を一方的に課することは原則として許されないが、当該規則条項が合理的であれば、個々の労働者の同意がなくてもその効力が生じる。55歳停年制の新設について、一般職との差、再雇用特則の設置など具体的事情があるときは、合意なき労働者にも効力が及ぶ。

覚える一文 — 判決原文のまま・選択式で狙われる

当該規則条項が合理的なものであるかぎり、個々の労働者において、これに同意しないことを理由として、その適用を拒むことは許されない

記憶フック

「合理的=同意不要」。不合理なら拒める。

試験でねらわれるポイント

このカードは、裁判所が公表する判決文とその要旨をもとにAIが下書きしたものです。「覚える一文」は原文と一字一句同じであることを確認し、さらにAIが再チェックしています。出典は上のリンクをご覧ください。

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