あけぼのタクシー事件│使用者責任の解雇期間中の賃金と中間利益控除

使用者の責めに帰すべき事由による解雇期間中の賃金は、その全額から、対応期間内に労働者が他の職で得た利益を控除できる

原文照合済み

あけぼのタクシー事件

最高裁判所第一小法廷|昭和59(オ)84|集民 第150号527頁

争点 — なにが争われた?

使用者の責めに帰すべき事由による解雇期間中の賃金を支払う場合、労働基準法12条4項所定の賃金から、労働者が他の職に就いて得た利益額をどう控除するか

結論 — どうなった?

労働基準法12条4項所定の賃金については、その全額を対象として、賃金の支給対象期間と時期的に対応する期間内に労働者が他の職に就いて得た利益の額を控除することができる

覚える一文 — 判決原文のまま・選択式で狙われる

使用者が、その責めに帰すべき事由による解雇期間中の賃金を労働者に支払う場合、労働基準法一二条四項所定の賃金については、その全額を対象として、右賃金の支給対象期間と時期的に対応する期間内に労働者が他の職に就いて得た利益の額を控除することができる

記憶フック

中間利益は「対応する期間」内の獲得が控除対象(時期のズレは不可)

試験でねらわれるポイント

このカードは、裁判所が公表する判決文とその要旨をもとにAIが下書きしたものです。「覚える一文」は原文と一字一句同じであることを確認し、さらにAIが再チェックしています。出典は上のリンクをご覧ください。

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