覚え方 — 年休の出勤みなし「療・育・介・産、天の声」
労基法39条の出勤率8割の算定で「出勤とみなす」法定3種+αを1句で。
出典裏どり済み
療(りょう)・育(いく)・介(かい)・産(さん)は、天(テン=第10項)の声で出勤扱い。パパ育休も「育」のうち。
展開(語呂の各要素が指すもの)「療」=業務上負傷・疾病の療養のための休業期間、「育」=育介法の育児休業、「介」=育介法の介護休業、「産」=産前産後の女性が労基法65条により休業した期間。並び順は条文の列挙順そのまま。「天(テン)」=労基法39条第10項(現行の項番号)で、休んで家にいても天(=条文)の声が「出勤した」とみなしてくれる情景。効果は第1項・第2項の適用について出勤とみなすこと。2行目「パパ育休も『育』のうち」は、出生時育児休業が育介法9条の2第1項で「育児休業のうち」の一類型と定義されているため、39条10項の「育児休業」に含まれてみなし対象になることの記憶フック(条文の逐語「育児休業のうち」をそのまま使っている)。裏を返せば、この4つ(と天の声=条文)に入っていないものは法律上当然には出勤扱いにならない=通勤災害の療養休業(条文は「業務上」に限定)や子の看護等休暇・介護休暇(39条10項に列挙なし)はみなし対象外。
条文(39条10項)がみなすのは療・育・介・産だけ。年休取得日・不当解雇期間の出勤扱いと、休日労働・正当な争議行為の分母(全労働日)除外は通達ベース=根拠の階層を分けて覚える。
根拠条文
e-Gov 法令検索(政府の条文サイト)この図はAIが条文データから下書きし、数値が2026年度の法令と一致するかを自動チェック、さらにAIが再確認したものです。法改正があれば図とデータを作り直します。最終確認は上の出典をご覧ください。