覚え方 — アフターケア通院費「片道2キロ、市・隣・最寄り」
アフターケア通院費(社会復帰促進等事業)の距離要件と医療機関の選び方を1句で。
出典裏どり済み
うちか職場から片道2キロ。まず同じ市町村、なければ隣(隣の方が便利なときも隣)、さらに最寄りへ。2キロ未満でも「乗らなきゃ通えぬ」人には出る。出るのは現実に払った交通費(実費)が原則(自家用車は基準準拠の算定・昭53基発386号準拠)で、付添いの分は出ない。締めは月ごと、手帳をくれた局長へ。
展開(語呂の各要素が指すもの)通院費の要件を一筆書きで唱えるフレーズ。「うちか職場」=住居地又は勤務地、「片道2キロ」=片道2km以上の距離要件(往復ではない)、「同じ市町村→隣→最寄り」=原則は住居地・勤務地と同一市町村(特別区含む)内の適した実施医療機関で、無ければ隣接市町村、それも無ければ最寄りへ拡大する三段構え。「乗らなきゃ通えぬ人には出る」=片道2km未満でも症状の状態からみて交通機関を利用しなければ通院が著しく困難な場合の例外支給。「現実に払った実費だけ・付添いは出ない」=支給額は現実に支払う交通費で付添看護人費用は不支給。「月ごと・手帳をくれた局長へ」=申請は月単位で所轄局長(手帳を交付した都道府県労働局長)あて。支給対象者はアフターケア対象者本人(労災則29条)である点も「手帳をくれた」の一語で思い出せる。
同じ市町村内に実施医療機関があっても、交通事情から隣接市町村の方が利便性が高いと認められるときは隣接でもよい。自家用車利用は実費でなく基準に準じた算定=「実費だけ」と言い切らない。
根拠条文
e-Gov 法令検索(政府の条文サイト)根拠資料
厚生労働省このカードは厚生労働省が公表する行政資料(上のリンク)に基づいて作成し、記載の語句を原文と照合済みです。最終確認は出典をご覧ください。