審査請求の横断くらべ(健保・厚年・国年)
社会保険3法における不服申立ての仕組みを横断比較。審査請求先・再審査請求先・処分の種類による違い・決定がない場合の扱い・時効との関係を条文に基づいて整理。
| 健康保険 | 厚生年金 | 国民年金 | |
|---|---|---|---|
| 資格・標準報酬・給付に関する処分の審査請求先 | 社会保険審査官 | 社会保険審査官 | 社会保険審査官 |
| その決定に不服があるときの再審査請求先 | 社会保険審査会 | 社会保険審査会 | 社会保険審査会 |
| 保険料・徴収金に関する処分の不服申立て | 社会保険審査会に審査請求 | この規定に定めがない | 社会保険審査官に審査請求 |
| 審査請求から2か月以内に決定がないとき | 社会保険審査官が棄却したものとみなすことができる | 社会保険審査官が棄却したものとみなすことができる | 社会保険審査官が棄却したものとみなすことができる |
| 審査請求・再審査請求と時効 | 時効の完成猶予・更新については裁判上の請求とみなす | 時効の完成猶予・更新については裁判上の請求とみなす | 時効の完成猶予・更新については裁判上の請求とみなす |
試験でねらわれるポイント
- 健保は保険料等の処分を社会保険審査会に直接審査請求するのに対し、国年は社会保険審査官に審査請求する(段階が異なる)
- 資格または標準報酬に関する処分が確定したら、その処分についての不服を給付に関する処分の不服理由とすることができない
- 国年は処分取消しの訴えを提起するにあたり、社会保険審査官の決定を経ることが前置されている
根拠条文
e-Gov 法令検索(政府の条文サイト)この図はAIが条文データから下書きし、数値が2026年度の法令と一致するかを自動チェック、さらにAIが再確認したものです。法改正があれば図とデータを作り直します。最終確認は上の出典をご覧ください。