審査請求・再審査請求の期間と審査会の組織

不服申立ての期間制限と審査会の構成

条文照合済み
審査請求の期間(原則)第4条第1項処分があったことを知った日の翌日から起算して三月以内(正当な事由によりこの期間内にできなかったことを疎明したときを除く)
資格・標準報酬・標準給与に関する処分の審査請求第4条第2項原処分があった日の翌日から起算して二年を経過したときはできない
再審査請求の期間第32条第1項審査官の決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して二月を経過したときはできない
社会保険審査会の組織第21条委員長及び委員五人をもって組織する
委員長及び委員の任命第22条第1項両議院の同意を得て、厚生労働大臣が任命する

試験でねらわれるポイント

根拠条文

e-Gov 法令検索(政府の条文サイト)

この図はAIが条文データから下書きし、数値が2026年度の法令と一致するかを自動チェック、さらにAIが再確認したものです。法改正があれば図とデータを作り直します。最終確認は上の出典をご覧ください。

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