安全衛生管理体制(選任・設置の規模要件)
総括安全衛生管理者から各委員会まで、「どの業種・常時何人の事業場で選任・設置が必要か」を1枚に。数字は安衛法と施行令の条文どおり。
| 選任・設置が必要な規模(常時使用する労働者数) | 根拠条文 | |
|---|---|---|
| 総括安全衛生管理者 | 林業・鉱業・建設業・運送業・清掃業=100人以上/製造業など(令2条2号の業種)=300人以上/その他の業種=1,000人以上 | 安衛法10条・令2条 |
| 安全管理者 | 令2条1号・2号の業種(林業・鉱業・建設業・運送業・清掃業と製造業など)で、常時50人以上 | 安衛法11条・令3条 |
| 衛生管理者 | 業種を問わず、常時50人以上のすべての事業場 | 安衛法12条・令4条 |
| 産業医 | 業種を問わず、常時50人以上のすべての事業場 | 安衛法13条・令5条 |
| 安全衛生推進者等 | 安全管理者・衛生管理者が不要な、常時10人以上50人未満の事業場(令2条1号・2号の業種は安全衛生推進者、それ以外は衛生推進者) | 安衛法12条の2・安衛則12条の2 |
| 安全委員会 | 令8条1号の業種(林業・鉱業・建設業・一部の製造業など)=50人以上/令2条1号・2号のその他の業種=100人以上 | 安衛法17条・令8条 |
| 衛生委員会 | 業種を問わず、常時50人以上のすべての事業場 | 安衛法18条・令9条 |
| 安全衛生委員会 | 安全委員会と衛生委員会の両方を設けるべきとき、両委員会に代えて設置できる | 安衛法19条 |
試験でねらわれるポイント
- 総括安全衛生管理者の規模は業種で3段階(100人・300人・1,000人)。安全管理者・衛生管理者・産業医・各委員会は原則「50人」がカギになる(令2条〜9条)。
- 衛生管理者・産業医・衛生委員会は業種を問わず常時50人以上で必要。安全管理者・安全委員会は令2条1号・2号の業種に限られる(衛生系は全業種、安全系は業種限定)。
- 安全衛生推進者等は「安全管理者・衛生管理者を選任するほどの規模ではない」常時10人以上50人未満の事業場が対象。安全管理者を要する業種は安全衛生推進者、それ以外の業種は衛生推進者(安衛法12条の2)。
- 安全委員会は同じ50人でも業種で分かれ、令8条1号の業種は50人、それ以外の令2条1号・2号の業種は100人から。衛生委員会は全業種一律で50人(令8条・9条)。
- 総括安全衛生管理者は「当該事業場においてその事業の実施を統括管理する者」を充てる。資格ではなく役職で決まり、規模も企業全体ではなく事業場ごとに見る(安衛法10条)。
根拠条文
e-Gov 法令検索(政府の条文サイト)安衛法 第十条(総括安全衛生管理者) 安衛法 第十一条(安全管理者) 安衛法 第十二条(衛生管理者) 安衛法 第十二条の二(安全衛生推進者等) 安衛法 第十三条(産業医等) 安衛法 第十七条(安全委員会) 安衛法 第十八条(衛生委員会) 安衛法 第十九条(安全衛生委員会) 安衛令 第二条(総括安全衛生管理者を選任すべき事業場) 安衛令 第三条(安全管理者を選任すべき事業場)
この図はAIが条文データから下書きし、数値が2026年度の法令と一致するかを自動チェック、さらにAIが再確認したものです。法改正があれば図とデータを作り直します。最終確認は上の出典をご覧ください。