安全衛生管理体制(選任・設置の規模要件)

総括安全衛生管理者から各委員会まで、「どの業種・常時何人の事業場で選任・設置が必要か」を1枚に。数字は安衛法と施行令の条文どおり。

条文照合済み
選任・設置が必要な規模(常時使用する労働者数)根拠条文
総括安全衛生管理者林業・鉱業・建設業・運送業・清掃業=100人以上/製造業など(令2条2号の業種)=300人以上/その他の業種=1,000人以上安衛法10条・令2条
安全管理者令2条1号・2号の業種(林業・鉱業・建設業・運送業・清掃業と製造業など)で、常時50人以上安衛法11条・令3条
衛生管理者業種を問わず、常時50人以上のすべての事業場安衛法12条・令4条
産業医業種を問わず、常時50人以上のすべての事業場安衛法13条・令5条
安全衛生推進者等安全管理者・衛生管理者が不要な、常時10人以上50人未満の事業場(令2条1号・2号の業種は安全衛生推進者、それ以外は衛生推進者)安衛法12条の2・安衛則12条の2
安全委員会令8条1号の業種(林業・鉱業・建設業・一部の製造業など)=50人以上/令2条1号・2号のその他の業種=100人以上安衛法17条・令8条
衛生委員会業種を問わず、常時50人以上のすべての事業場安衛法18条・令9条
安全衛生委員会安全委員会と衛生委員会の両方を設けるべきとき、両委員会に代えて設置できる安衛法19条

試験でねらわれるポイント

根拠条文

e-Gov 法令検索(政府の条文サイト)

この図はAIが条文データから下書きし、数値が2026年度の法令と一致するかを自動チェック、さらにAIが再確認したものです。法改正があれば図とデータを作り直します。最終確認は上の出典をご覧ください。

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