安全衛生教育と健康診断の実施義務

労働者雇入れ時、作業内容変更時、危険業務就業時の教育実施義務と、医師による健康診断の実施義務を規定。

条文照合済み
雇入れ時教育従事業務の安全又は衛生のための教育実施義務あり(厚労省令で定める方法により)
作業内容変更時教育変更後の業務に関する安全又は衛生のための教育実施義務あり(雇入れ時の規定を準用)
危険・有害業務教育厚労省令で定める危険又は有害業務に対する特別の教育実施義務あり(厚労省令で定める方法により)
医師による健康診断全労働者が対象実施義務あり(厚労省令で定める方法により)
有害業務従事者向け特別項目健康診断政令で定める有害業務従事者(現従事者及び過去従事者)実施義務あり(厚労省令で定める方法により)
有害業務従事者向け歯科医師健康診断政令で定める有害業務従事者実施義務あり(厚労省令で定める方法により)
労働者の受診義務ただし、指定医師・歯科医師を希望しない場合で、他医師の同等健康診断受診後、その証明書を提出すれば可あり

試験でねらわれるポイント

根拠条文

e-Gov 法令検索(政府の条文サイト)

この図はAIが条文データから下書きし、数値が2026年度の法令と一致するかを自動チェック、さらにAIが再確認したものです。法改正があれば図とデータを作り直します。最終確認は上の出典をご覧ください。

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