安全衛生教育と健康診断の実施義務
労働者雇入れ時、作業内容変更時、危険業務就業時の教育実施義務と、医師による健康診断の実施義務を規定。
試験でねらわれるポイント
- 雇入れ時教育と作業内容変更時教育は同じ規定が準用される(異なる基準ではない)
- 健康診断は医師による実施が原則だが、有害業務従事者には医師に加え歯科医師による診断も別途義務化される
- 労働者は健康診断の受診義務を負うが、指定医師以外での受診と証明書提出により代替できる
- 危険・有害業務教育と有害業務の健康診断対象は別々に定められている(重複する場合と異なる場合がある)
根拠条文
e-Gov 法令検索(政府の条文サイト)この図はAIが条文データから下書きし、数値が2026年度の法令と一致するかを自動チェック、さらにAIが再確認したものです。法改正があれば図とデータを作り直します。最終確認は上の出典をご覧ください。