労働者災害補償保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
次の記述のうち、誤っているものはどれか。
論点: #労働者災害補償保険法 #保険給付の不支給 #故意・過失
解答と解説
正解: 労働者が重大な過失により事故を生じさせた場合、政府は必ず保険給付を行わない。
✕ 労働者が故意に負傷や疾病を生じさせた場合、政府は保険給付を行わない。
この記述は条文のとおり正しい。(労働者災害補償保険法第十二条の二の二)
📖 根拠: 労働者災害補償保険法 第十二条の二の二 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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労働者が、故意に負傷、疾病、障害若しくは死亡又はその直接の原因となつた事故を生じさせたときは、政府は、保険給付を行わない。労働者が故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、負傷、疾病、障害若しくは死亡若しくはこれらの原因となつた事故を生じさせ、又は負傷、疾病若しくは障害の程度を増進させ、若しくはその回復を妨げたときは、政府は、保険給付の全部又は一部を行わないことができる。
✕ 労働者が故意の犯罪行為により障害を生じさせた場合、政府は保険給付の全部又は一部を行わないことができる。
この記述は条文のとおり正しい。(労働者災害補償保険法第十二条の二の二)
📖 根拠: 労働者災害補償保険法 第十二条の二の二 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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労働者が、故意に負傷、疾病、障害若しくは死亡又はその直接の原因となつた事故を生じさせたときは、政府は、保険給付を行わない。労働者が故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、負傷、疾病、障害若しくは死亡若しくはこれらの原因となつた事故を生じさせ、又は負傷、疾病若しくは障害の程度を増進させ、若しくはその回復を妨げたときは、政府は、保険給付の全部又は一部を行わないことができる。
✕ 労働者が正当な理由がなく療養に関する指示に従わず障害の程度を増進させた場合、政府は保険給付の全部又は一部を行わないことができる。
この記述は条文のとおり正しい。(労働者災害補償保険法第十二条の二の二)
📖 根拠: 労働者災害補償保険法 第十二条の二の二 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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労働者が、故意に負傷、疾病、障害若しくは死亡又はその直接の原因となつた事故を生じさせたときは、政府は、保険給付を行わない。労働者が故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、負傷、疾病、障害若しくは死亡若しくはこれらの原因となつた事故を生じさせ、又は負傷、疾病若しくは障害の程度を増進させ、若しくはその回復を妨げたときは、政府は、保険給付の全部又は一部を行わないことができる。
○ 労働者が重大な過失により事故を生じさせた場合、政府は必ず保険給付を行わない。
この記述は誤り。重大な過失により事故を生じさせた場合、政府は保険給付の「全部又は一部を行わないことができる」(必ず行わない義務ではなく、裁量による)が正しい。(労働者災害補償保険法第十二条の二の二) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000050
📖 根拠: 労働者災害補償保険法 第十二条の二の二 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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労働者が、故意に負傷、疾病、障害若しくは死亡又はその直接の原因となつた事故を生じさせたときは、政府は、保険給付を行わない。労働者が故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、負傷、疾病、障害若しくは死亡若しくはこれらの原因となつた事故を生じさせ、又は負傷、疾病若しくは障害の程度を増進させ、若しくはその回復を妨げたときは、政府は、保険給付の全部又は一部を行わないことができる。
✕ 労働者の故意により死亡が生じた場合、政府は保険給付を行わない。
この記述は条文のとおり正しい。(労働者災害補償保険法第十二条の二の二)
📖 根拠: 労働者災害補償保険法 第十二条の二の二 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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労働者が、故意に負傷、疾病、障害若しくは死亡又はその直接の原因となつた事故を生じさせたときは、政府は、保険給付を行わない。労働者が故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、負傷、疾病、障害若しくは死亡若しくはこれらの原因となつた事故を生じさせ、又は負傷、疾病若しくは障害の程度を増進させ、若しくはその回復を妨げたときは、政府は、保険給付の全部又は一部を行わないことができる。
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