健康保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ整理番号 ffc45cfc

1年以上被保険者であった者が被保険者の資格を喪失した日後1年以内に出産したときは、被保険者として受けることができるはずであった出産育児一時金の支給を最後の保険者から受けることができる。

論点: #健康保険法 #健保法 #体系:資格喪失後の継続給付

解答と解説

正解: × 誤り

○ 正しい
(不正解)
📖 根拠: 健康保険法 第百六条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)1年以上被保険者であった者が被保険者の資格を喪失した日後6月以内に出産したときは、被保険者として受けることができるはずであった出産育児一時金の支給を最後の保険者から受けることができる。
条文の全文を見る
第106条1年以上被保険者であった者が被保険者の資格を喪失した日後6月以内に出産したときは、被保険者として受けることができるはずであった出産育児一時金の支給を最後の保険者から受けることができる。
× 誤り
誤りです。健康保険法106条の期間は資格喪失後6月以内です(被保険者期間が1年以上必要、という要件と混同しないようにします)。 根拠条文 → 条文を確認(政府の法令サイト e-Gov)
📖 根拠: 健康保険法 第百六条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)1年以上被保険者であった者が被保険者の資格を喪失した日後6月以内に出産したときは、被保険者として受けることができるはずであった出産育児一時金の支給を最後の保険者から受けることができる。
条文の全文を見る
第106条1年以上被保険者であった者が被保険者の資格を喪失した日後6月以内に出産したときは、被保険者として受けることができるはずであった出産育児一時金の支給を最後の保険者から受けることができる。
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。根拠へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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