厚生年金保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
次の記述のうち、誤っているものはどれか。
論点: #厚生年金保険法 #障害手当金 #初診日 #支給要件 #期間
解答と解説
正解: 障害手当金は、初診日から起算して10年を経過する日までの間における傷病の治った日において、政令で定める程度の障害の状態にある場合に支給される。
✕ 障害手当金は、初診日において被保険者であった者が、その初診日から起算して5年を経過する日までの間における傷病の治った日に、政令で定める程度の障害の状態にある場合に支給される。
この記述は条文のとおり正しい。(厚生年金保険法第五十五条)
📖 根拠: 厚生年金保険法 第五十五条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第五十五条障害手当金は、疾病にかかり、又は負傷し、その傷病に係る初診日において被保険者であつた者が、当該初診日から起算して五年を経過する日までの間におけるその傷病の治つた日において、その傷病により政令で定める程度の障害の状態にある場合に、その者に支給する。2第四十七条第一項ただし書の規定は、前項の場合に準用する。
✕ 障害手当金の受給対象となるのは、疾病にかかり又は負傷した初診日時点で被保険者であった者であり、その後の被保険者資格の変動は支給要件に影響しない。
この記述は条文のとおり正しい。(厚生年金保険法第五十五条)
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第五十五条障害手当金は、疾病にかかり、又は負傷し、その傷病に係る初診日において被保険者であつた者が、当該初診日から起算して五年を経過する日までの間におけるその傷病の治つた日において、その傷病により政令で定める程度の障害の状態にある場合に、その者に支給する。2第四十七条第一項ただし書の規定は、前項の場合に準用する。
○ 障害手当金は、初診日から起算して10年を経過する日までの間における傷病の治った日において、政令で定める程度の障害の状態にある場合に支給される。
この記述は誤り。正しくは、障害手当金は「初診日から起算して5年を経過する日までの間における傷病の治った日」が支給対象期間となります。「初診日から起算して10年を経過する日までの間」ではありません。(厚生年金保険法第五十五条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000115
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第五十五条障害手当金は、疾病にかかり、又は負傷し、その傷病に係る初診日において被保険者であつた者が、当該初診日から起算して五年を経過する日までの間におけるその傷病の治つた日において、その傷病により政令で定める程度の障害の状態にある場合に、その者に支給する。2第四十七条第一項ただし書の規定は、前項の場合に準用する。
✕ 障害手当金の支給要件として、当該傷病により政令で定める程度の障害の状態にあることが必要であり、この障害の程度は政令によって具体的に定められている。
この記述は条文のとおり正しい。(厚生年金保険法第五十五条)
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第五十五条障害手当金は、疾病にかかり、又は負傷し、その傷病に係る初診日において被保険者であつた者が、当該初診日から起算して五年を経過する日までの間におけるその傷病の治つた日において、その傷病により政令で定める程度の障害の状態にある場合に、その者に支給する。2第四十七条第一項ただし書の規定は、前項の場合に準用する。
✕ 障害手当金は、疾病にかかり又は負傷した者であって、初診日において被保険者であった場合に、その傷病の治った日において支給対象となる可能性がある。
この記述は条文のとおり正しい。(厚生年金保険法第五十五条)
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第五十五条障害手当金は、疾病にかかり、又は負傷し、その傷病に係る初診日において被保険者であつた者が、当該初診日から起算して五年を経過する日までの間におけるその傷病の治つた日において、その傷病により政令で定める程度の障害の状態にある場合に、その者に支給する。2第四十七条第一項ただし書の規定は、前項の場合に準用する。
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