労働基準法・労働安全衛生法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ

労働者が出産、疾病、災害その他厚生労働省令で定める非常の場合の費用に充てるために請求した場合、使用者は支払期日前であっても既往の労働に対する賃金を支払わなければならない。

論点: #労働基準法 #非常時払 #賃金支払

解答と解説

正解: ○ 正しい

○ 正しい
この記述は正しい。労働基準法第25条が「使用者は、労働者が出産、疾病、災害その他厚生労働省令で定める非常の場合の費用に充てるために請求する場合においては、支払期日前であつても、既往の労働に対する賃金を支払わなければならない」と規定しており、条文の内容をそのまま述べたものである。(第二十五条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000049
📖 根拠: 労働基準法 第二十五条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第二十五条使用者は、労働者が出産、疾病、災害その他厚生労働省令で定める非常の場合の費用に充てるために請求する場合においては、支払期日前であつても、既往の労働に対する賃金を支払わなければならない。
× 誤り
(不正解)
📖 根拠: 労働基準法 第二十五条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
条文を引用表示
第二十五条使用者は、労働者が出産、疾病、災害その他厚生労働省令で定める非常の場合の費用に充てるために請求する場合においては、支払期日前であつても、既往の労働に対する賃金を支払わなければならない。
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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