労働基準法・労働安全衛生法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
次の記述のうち、誤っているものはどれか。
論点: #労働安全衛生法 #機械等の安全基準 #譲渡等の制限
解答と解説
正解: 危険な場所において使用する機械等は、厚生労働省令で定める規格又は安全装置を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならない。
✕ 危険な場所において使用する機械等は、厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならない。
この記述は条文のとおり正しい。(労働安全衛生法第四十二条)
📖 根拠: 労働安全衛生法 第四十二条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第四十二条特定機械等以外の機械等で、別表第二に掲げるものその他危険若しくは有害な作業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するもののうち、政令で定めるものは、厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならない。
✕ 危険若しくは有害な作業を必要とする機械等で政令で定めるものは、厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならない。
この記述は条文のとおり正しい。(労働安全衛生法第四十二条)
📖 根拠: 労働安全衛生法 第四十二条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第四十二条特定機械等以外の機械等で、別表第二に掲げるものその他危険若しくは有害な作業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するもののうち、政令で定めるものは、厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならない。
✕ 危険若しくは健康障害を防止するため使用する機械等であって政令で定めるものは、厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならない。
この記述は条文のとおり正しい。(労働安全衛生法第四十二条)
📖 根拠: 労働安全衛生法 第四十二条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第四十二条特定機械等以外の機械等で、別表第二に掲げるものその他危険若しくは有害な作業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するもののうち、政令で定めるものは、厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならない。
✕ 特定機械等以外の機械等で別表第二に掲げるものは、厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備しなければ、譲渡し、貸与してはならない。
この記述は条文のとおり正しい。(労働安全衛生法第四十二条)
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第四十二条特定機械等以外の機械等で、別表第二に掲げるものその他危険若しくは有害な作業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するもののうち、政令で定めるものは、厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならない。
○ 危険な場所において使用する機械等は、厚生労働省令で定める規格又は安全装置を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならない。
この記述は誤り。正しくは、規格又は安全装置は「厚生労働大臣が定める」もので、「厚生労働省令で定める」ではない。(労働安全衛生法第四十二条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000057
📖 根拠: 労働安全衛生法 第四十二条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第四十二条特定機械等以外の機械等で、別表第二に掲げるものその他危険若しくは有害な作業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するもののうち、政令で定めるものは、厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならない。
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