健康保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
傷病手当金における労務不能の認定は、必ずしも医学的基準のみによるのではなく、被保険者が従事する業務の種別を考え、その本来の業務に堪えうるか否かを標準として、___ に基づいて行うものとされている。
論点: #通達 #通達:昭和31年保文発340号
解答と解説
正解: 社会通念
✕ 主治医の診断書の記載のみ
(不正解の選択肢)
○ 社会通念
正解は『社会通念』。昭和31年1月19日保文発第340号は、労務不能の認定は必ずしも医学的基準によるのではなく、被保険者の従事する業務の種別を考え、その本来の業務に堪えうるか否かを標準として社会通念に基づき認定するとしている。労務不能とは『完全な労働不能』ではなく、被保険者の『本来の業務』を基準に社会通念で判断する点が重要。(昭和31年保文発340号) 出典: みなみ社会保険労務士事務所(傷病手当金 通知・通達) → https://sr-minami.com/syoute-tuuti.html
✕ 医学的基準のみ
(不正解の選択肢)
✕ 厚生労働大臣が定める数値基準
(不正解の選択肢)
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