健康保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
身体に違和があるとして医師の診察を受けたが、診断の結果、疾病と認めるべき徴候がなかった場合には、その診断に要した費用は療養の給付の対象とならない。
論点: #通達 #通達:昭和10年保規338号
解答と解説
正解: × 誤り
✕ ○ 正しい
(不正解)
○ × 誤り
誤り。身体に違和がありとして診察を求めたとき、診断の結果、何ら疾病と認めるべき徴候がない場合であっても、その診断に要した費用は療養に要した費用として請求できる(=療養の給付の対象となる)。身体の違和という主訴があって受診した以上、結果的に疾病が発見されなくても診察自体は給付の対象となる点が、症状のない単なる健康診断との違いである。(昭和10年11月9日保規338号) 出典: Wikipedia「療養の給付」(当該通達を引用)→ https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%99%82%E9%A4%8A%E3%81%AE%E7%B5%A6%E4%BB%98
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