労務管理その他の労働に関する一般常識令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ

職業安定法に基づく指針(平成11年労働省告示第141号)では、職業紹介事業者等は、その業務の目的の達成に必要な範囲内で求職者等の個人情報を収集することとし、原則として、人種・民族や思想及び信条のほか、___への加入状況を収集してはならないとされている。

論点: #通達 #通達:平成11年労告141号

解答と解説

正解: 労働組合

労働組合
正しい。本指針は、職業紹介事業者等は業務の目的の範囲内で当該目的を明らかにして個人情報を収集することとし、原則として、(イ)人種、民族、社会的身分、門地、本籍、出生地その他社会的差別の原因となるおそれのある事項、(ロ)思想及び信条、(ハ)労働組合への加入状況、を収集してはならないと定める(特別な職業上の必要性が存在し収集目的を示して本人から収集する場合等は例外)。(平成11年労働省告示第141号) 出典: 厚生労働省(新潟労働局)指針(平成11年労働省告示第141号)(抄) → https://jsite.mhlw.go.jp/niigata-hellowork/jigyounushi/kousei_saiyou/kojinjouhou/shishin.html
健康保険組合
誤り。指針が収集禁止の対象とするのは「労働組合への加入状況」であり、健康保険組合への加入状況ではない。
共済組合
誤り。指針が収集禁止の対象とするのは「労働組合への加入状況」であり、共済組合への加入状況ではない。
商工会議所
誤り。指針が収集禁止の対象とするのは「労働組合への加入状況」であり、商工会議所への加入状況ではない。
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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