健康保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ整理番号 fd9ca425

任意継続被保険者は、適用事業所に使用されるに至ったとき、船員保険の被保険者となったとき又は後期高齢者医療の被保険者等の認定を受けたときは、遅滞なく、所定の事項を記載した申出書を保険者に提出しなければならない。

論点: #健康保険法施行規則 #健保則 #体系:適用事業所・被保険者資格の得喪

解答と解説

正解: ○ 正しい

○ 正しい
健康保険法施行規則43条のとおりです。これらは任意継続被保険者の資格喪失事由でもあります。 根拠条文 → 条文を確認(政府の法令サイト e-Gov)
📖 根拠: 健康保険法施行規則 第四十三条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)任意継続被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、遅滞なく、被保険者等記号・番号又は個人番号、氏名及び生年月日を記載した申出書を保険者に提出しなければならない。
条文の全文を見る
第43条任意継続被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、遅滞なく、被保険者等記号・番号又は個人番号、氏名及び生年月日を記載した申出書を保険者に提出しなければならない。一適用事業所に使用されるに至ったとき。二船員保険の被保険者となったとき。三高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)第50条第2号の規定による認定を受けたとき。
× 誤り
(不正解)
📖 根拠: 健康保険法施行規則 第四十三条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)任意継続被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、遅滞なく、被保険者等記号・番号又は個人番号、氏名及び生年月日を記載した申出書を保険者に提出しなければならない。
条文の全文を見る
第43条任意継続被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、遅滞なく、被保険者等記号・番号又は個人番号、氏名及び生年月日を記載した申出書を保険者に提出しなければならない。一適用事業所に使用されるに至ったとき。二船員保険の被保険者となったとき。三高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)第50条第2号の規定による認定を受けたとき。
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。根拠へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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