労働基準法・労働安全衛生法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
高度プロフェッショナル制度の年収要件(1,075万円以上)は、使用者から支払われると見込まれる賃金の額を「1年間当たりの賃金の額に換算した額」で判断するため、対象期間(雇用期間)が1年に満たない場合は、1年間勤務したものとして換算した額で1,075万円以上かどうかを判断する。
論点: #通達 #通達:令和元年基発0712第2号
解答と解説
正解: ○ 正しい
○ ○ 正しい
労基法41条の2第1項2号ロは、年収要件を「労働契約により使用者から支払われると見込まれる賃金の額を1年間当たりの賃金の額に換算した額」が1,075万円以上であることと定める。解釈通達(問22・答22)も、適用期間が1年未満の対象労働者については、確実に支払われる賃金を1年間当たりの額に按分換算し、その額が1,075万円以上となるか否かで判断するとし、例として「6か月で500万円なら500万円×12/6=1,000万円となり要件を満たさない」と示している(実際の支払総額そのものではない)。(令和元年基発0712第2号)
✕ × 誤り
(不正解)
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