労務管理その他の労働に関する一般常識令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ

フリーランス・事業者間取引適正化等法(フリーランス新法)では、業務委託をした発注事業者は、給付を受領した日から起算して原則60日以内のできる限り早い日に報酬支払期日を定め、その期日までに報酬を支払わなければならない。

論点: #法改正 #法改正:フリーランス新法の施行(令和6年11月)

解答と解説

正解: ○ 正しい

○ 正しい
正しい。フリーランス新法では、発注事業者は給付(成果物等)を受領した日から起算して原則60日以内のできる限り早い日(できる限り短い期間内)に報酬支払期日を定め、その期日までに報酬を支払う義務を負う(再委託の場合は元委託の支払期日から起算して30日以内の特例あり)。あわせて、業務委託時の取引条件の書面等による明示、募集情報の的確表示、ハラスメント対策のための相談体制の整備なども義務付けられた。(令和6年11月施行) 出典: 厚生労働省「フリーランスとして業務を行う方・フリーランスの方に業務を委託する事業者の方等へ」 → https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/zaitaku/index_00002.html
× 誤り
(不正解)
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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