国民年金法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ整理番号 fbec5f52
政府は、障害若しくは死亡又はこれらの直接の原因となった事故が第三者の行為によって生じた場合において給付をしたときは、その給付の価額の限度で、受給権者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。
論点: #国民年金法 #国年法 #体系:給付通則
解答と解説
正解: ○ 正しい
○ ○ 正しい
国民年金法22条1項のとおりです。 根拠条文 → 条文を確認(政府の法令サイト e-Gov)↗
📖 根拠: 国民年金法 第二十二条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)その給付の価額の限度で、受給権者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。
条文の全文を見る
第22条政府は、障害若しくは死亡又はこれらの直接の原因となつた事故が第三者の行為によつて生じた場合において、給付をしたときは、その給付の価額の限度で、受給権者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。2前項の場合において、受給権者が第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、政府は、その価額の限度で、給付を行う責を免かれる。
✕ × 誤り
(不正解)
📖 根拠: 国民年金法 第二十二条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)その給付の価額の限度で、受給権者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。
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第22条政府は、障害若しくは死亡又はこれらの直接の原因となつた事故が第三者の行為によつて生じた場合において、給付をしたときは、その給付の価額の限度で、受給権者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。2前項の場合において、受給権者が第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、政府は、その価額の限度で、給付を行う責を免かれる。
すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。根拠へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)