厚生年金保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
厚生年金保険法第二十三条により、標準報酬月額の改定に際して、対象となる継続した三月間は、各月とも報酬支払の基礎となった日数が十日以上であることが要件とされている。
論点: #厚生年金保険 #標準報酬月額 #改定 #報酬支払日数
解答と解説
正解: × 誤り
✕ ○ 正しい
(不正解)
📖 根拠: 厚生年金保険法 第二十三条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
条文を引用表示
第二十三条実施機関は、被保険者が現に使用される事業所において継続した三月間(各月とも、報酬支払の基礎となつた日数が、十七日以上でなければならない。)に受けた報酬の総額を三で除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となつた報酬月額に比べて、著しく高低を生じた場合において、必要があると認めるときは、その額を報酬月額として、その著しく高低を生じた月の翌月から、標準報酬月額を改定することができる。2前項の規定によつて改定された標準報酬月額は、その年の八月(七月から十二月までのいずれかの月から改定されたものについては、翌年の八月)までの各月の標準報酬月額とする。
○ × 誤り
この記述は誤り。正しくは、厚生年金保険法第二十三条第一項で「各月とも、報酬支払の基礎となつた日数が、十七日以上でなければならない。」と規定されている。十日以上ではなく、十七日以上が要件である。(第二十三条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000115
📖 根拠: 厚生年金保険法 第二十三条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
条文を引用表示
第二十三条実施機関は、被保険者が現に使用される事業所において継続した三月間(各月とも、報酬支払の基礎となつた日数が、十七日以上でなければならない。)に受けた報酬の総額を三で除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となつた報酬月額に比べて、著しく高低を生じた場合において、必要があると認めるときは、その額を報酬月額として、その著しく高低を生じた月の翌月から、標準報酬月額を改定することができる。2前項の規定によつて改定された標準報酬月額は、その年の八月(七月から十二月までのいずれかの月から改定されたものについては、翌年の八月)までの各月の標準報酬月額とする。
すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)