健康保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ

次の記述のうち、誤っているものはどれか。

論点: #埋葬料 #被保険者の死亡 #支給要件 #支給金額

解答と解説

正解: 埋葬料の支給を受けるべき者がない場合には、埋葬を行った者に対し、埋葬料の支給対象者がいる場合と同額の埋葬料が支給される。

被保険者が死亡した場合、その者により生計を維持していた者であって埋葬を行う者に対し、埋葬料として政令で定める金額が支給される。
この記述は条文のとおり正しい。(健康保険法第百条)
📖 根拠: 健康保険法 第百条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第百条被保険者が死亡したときは、その者により生計を維持していた者であって、埋葬を行うものに対し、埋葬料として、政令で定める金額を支給する。2前項の規定により埋葬料の支給を受けるべき者がない場合においては、埋葬を行った者に対し、同項の金額の範囲内においてその埋葬に要した費用に相当する金額を支給する。
埋葬料の支給を受けるべき者がない場合には、埋葬を行った者に対し、埋葬料の支給対象者がいる場合と同額の埋葬料が支給される。
この記述は誤り。正しくは、埋葬料の支給を受けるべき者がない場合、埋葬を行った者に対し「政令で定める埋葬料の金額の範囲内においてその埋葬に要した費用に相当する金額」を支給するのであり、自動的に同額が支給されるわけではなく、実際の埋葬費用に応じた支給である。(健康保険法第百条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/211AC0000000070
📖 根拠: 健康保険法 第百条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第百条被保険者が死亡したときは、その者により生計を維持していた者であって、埋葬を行うものに対し、埋葬料として、政令で定める金額を支給する。2前項の規定により埋葬料の支給を受けるべき者がない場合においては、埋葬を行った者に対し、同項の金額の範囲内においてその埋葬に要した費用に相当する金額を支給する。
埋葬料は政令で定める金額が支給されるが、埋葬料の支給を受けるべき者がない場合の埋葬費用の補補助は当該金額の範囲内に限定される。
この記述は条文のとおり正しい。(健康保険法第百条)
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第百条被保険者が死亡したときは、その者により生計を維持していた者であって、埋葬を行うものに対し、埋葬料として、政令で定める金額を支給する。2前項の規定により埋葬料の支給を受けるべき者がない場合においては、埋葬を行った者に対し、同項の金額の範囲内においてその埋葬に要した費用に相当する金額を支給する。
埋葬料の支給対象者は、被保険者により生計を維持していた者のうち、実際に埋葬を行う者である。
この記述は条文のとおり正しい。(健康保険法第百条)
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第百条被保険者が死亡したときは、その者により生計を維持していた者であって、埋葬を行うものに対し、埋葬料として、政令で定める金額を支給する。2前項の規定により埋葬料の支給を受けるべき者がない場合においては、埋葬を行った者に対し、同項の金額の範囲内においてその埋葬に要した費用に相当する金額を支給する。
埋葬料の支給を受けるべき者がない場合、埋葬を行った者に対しては埋葬に要した費用に相当する金額が埋葬料の金額を上限として支給される。
この記述は条文のとおり正しい。(健康保険法第百条)
📖 根拠: 健康保険法 第百条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第百条被保険者が死亡したときは、その者により生計を維持していた者であって、埋葬を行うものに対し、埋葬料として、政令で定める金額を支給する。2前項の規定により埋葬料の支給を受けるべき者がない場合においては、埋葬を行った者に対し、同項の金額の範囲内においてその埋葬に要した費用に相当する金額を支給する。
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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