健康保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
被保険者が死亡した場合、その死亡した日の翌日から被保険者の資格を喪失する。
論点: #資格喪失 #死亡 #被保険者
解答と解説
正解: ○ 正しい
○ ○ 正しい
この記述は正しい。健康保険法第三十六条第一号により、被保険者が死亡したときは、その事実があった日の翌日から被保険者の資格を喪失する。(第三十六条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/211AC0000000070
📖 根拠: 健康保険法 第三十六条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
条文を引用表示
第三十六条被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(その事実があった日に更に前条に該当するに至ったときは、その日)から、被保険者の資格を喪失する。一死亡したとき。二その事業所に使用されなくなったとき。三第三条第一項ただし書の規定に該当するに至ったとき。四第三十三条第一項の認可があったとき。
✕ × 誤り
(不正解)
📖 根拠: 健康保険法 第三十六条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
条文を引用表示
第三十六条被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(その事実があった日に更に前条に該当するに至ったときは、その日)から、被保険者の資格を喪失する。一死亡したとき。二その事業所に使用されなくなったとき。三第三条第一項ただし書の規定に該当するに至ったとき。四第三十三条第一項の認可があったとき。
すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)