国民年金法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ

国民年金基金は、第一条の目的を達成するため、加入員以外の者の老齢に関する給付を行うことができる。

論点: #国民年金基金 #給付対象者

解答と解説

正解: × 誤り

○ 正しい
(不正解)
📖 根拠: 国民年金法 第百十五条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
条文を引用表示
第百十五条国民年金基金(以下「基金」という。)は、第一条の目的を達成するため、加入員の老齢に関して必要な給付を行なうものとする。
× 誤り
この記述は誤り。国民年金法第百十五条は『加入員の老齢に関して必要な給付を行なう』と定めており、給付の対象は明確に『加入員』に限定されている。加入員以外の者に対する給付を行うことは条文に規定されていない。(第百十五条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000141
📖 根拠: 国民年金法 第百十五条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
条文を引用表示
第百十五条国民年金基金(以下「基金」という。)は、第一条の目的を達成するため、加入員の老齢に関して必要な給付を行なうものとする。
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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