国民年金法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ

第三者の行為(交通事故等)によって死亡した者の遺族に支給される国民年金の死亡一時金は、その遺族が加害者である第三者から損害賠償を受けたときは、その損害賠償額の限度で支給が調整(支給停止)される。

論点: #通達 #通達:平成27年9月30日 年管管発0930第6号

解答と解説

正解: × 誤り

○ 正しい
(不正解)
× 誤り
誤り。死亡一時金は、保険料の掛け捨て防止の考え方に立った給付であり、その給付額にも鑑み、損害賠償を受けた場合であっても損害賠償額との調整は行わない(調整対象外)とされている。これに対し、障害基礎年金・遺族基礎年金・寡婦年金は損害賠償額との調整の対象となる点と区別する。(平成27年9月30日年管管発0930第6号(年管管発第930006号)「厚生年金保険法及び国民年金法に基づく給付と損害賠償額との調整の取扱いについて〔国民年金法〕」) 出典: 厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc2478&dataType=1&pageNo=1
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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