労働者災害補償保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ整理番号 f9fe4991
アフターケア通院費の支給額は、アフターケア対象者の症状の程度等からみて一般的に必要と認められるものであって、当該対象者が現実に支払う交通費とされており、当該対象者の付添看護人に要する費用についても支給される。
論点: #労働者災害補償保険法 #労災保険法 #アフターケア #アフターケア通院費 #社会復帰促進等事業 #通達 #通達:基発0329第35号
解答と解説
正解: × 誤り
✕ ○ 正しい
(不正解)
📖 根拠(業務取扱要領): アフターケア通院費支給要綱の一部改正について(基発0329第35号) 原文を確認(厚生労働省の法令等データベース)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文は厚生労働省の法令等データベースで)アフターケア通院費の支給額は、アフターケア対象者の症状の程度等からみて一般的に必要と認められるもので、アフターケア対象者が現実に支払う交通費とする。 なお、アフターケア対象者の付添看護人に要する費用は支給しない。
○ × 誤り
誤り。支給額は、症状の程度等からみて一般的に必要と認められるもので、アフターケア対象者が現実に支払う交通費(実費)とされるが、付添看護人に要する費用は支給しない。 出典 → 資料を確認(厚生労働省)↗
📖 根拠(行政通達): アフターケア通院費支給要綱の一部改正について(基発第329035号) 原文を確認(厚生労働省の法令等データベース)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文は厚生労働省の法令等データベースで)アフターケア通院費の支給額は、アフターケア対象者の症状の程度等からみて一般的に必要と認められるもので、アフターケア対象者が現実に支払う交通費とする。 なお、アフターケア対象者の付添看護人に要する費用は支給しない。
すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。根拠へのリンクから、いつでも原文(厚生労働省 法令等データベース)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)