労務管理その他の労働に関する一般常識令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ

次の記述のうち、誤っているものはどれか。

論点: #社会保険労務士法 #懲戒処分 #違反行為

解答と解説

正解: 厚生労働大臣は、社会保険労務士たるにふさわしくない重大な非行があった場合、第二十五条に規定する懲戒処分をしなければならない。

厚生労働大臣は、社会保険労務士が第十七条第一項若しくは第二項の規定により添付する書面に虚偽の記載をした場合、第二十五条に規定する懲戒処分をすることができる。
この記述は条文のとおり正しい。(社会保険労務士法第二十五条の三)
📖 根拠: 社会保険労務士法 第二十五条の三 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第二十五条の三厚生労働大臣は、前条の規定に該当する場合を除くほか、社会保険労務士が、第十七条第一項若しくは第二項の規定により添付する書面若しくは同条第一項若しくは第二項の規定による付記に虚偽の記載をしたとき、この法律及びこれに基づく命令若しくは労働社会保険諸法令の規定に違反したとき、又は社会保険労務士たるにふさわしくない重大な非行があつたときは、第二十五条に規定する懲戒処分をすることができる。
厚生労働大臣は、社会保険労務士がこの法律及びこれに基づく命令に違反した場合、第二十五条に規定する懲戒処分をすることができる。
この記述は条文のとおり正しい。(社会保険労務士法第二十五条の三)
📖 根拠: 社会保険労務士法 第二十五条の三 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第二十五条の三厚生労働大臣は、前条の規定に該当する場合を除くほか、社会保険労務士が、第十七条第一項若しくは第二項の規定により添付する書面若しくは同条第一項若しくは第二項の規定による付記に虚偽の記載をしたとき、この法律及びこれに基づく命令若しくは労働社会保険諸法令の規定に違反したとき、又は社会保険労務士たるにふさわしくない重大な非行があつたときは、第二十五条に規定する懲戒処分をすることができる。
厚生労働大臣は、社会保険労務士が労働社会保険諸法令の規定に違反した場合、第二十五条に規定する懲戒処分をすることができる。
この記述は条文のとおり正しい。(社会保険労務士法第二十五条の三)
📖 根拠: 社会保険労務士法 第二十五条の三 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第二十五条の三厚生労働大臣は、前条の規定に該当する場合を除くほか、社会保険労務士が、第十七条第一項若しくは第二項の規定により添付する書面若しくは同条第一項若しくは第二項の規定による付記に虚偽の記載をしたとき、この法律及びこれに基づく命令若しくは労働社会保険諸法令の規定に違反したとき、又は社会保険労務士たるにふさわしくない重大な非行があつたときは、第二十五条に規定する懲戒処分をすることができる。
厚生労働大臣は、社会保険労務士たるにふさわしくない重大な非行があった場合、第二十五条に規定する懲戒処分をしなければならない。
この記述は誤り。正しくは「懲戒処分をすることができる」(裁量的処分)であり、「しなければならない」(義務的処分)ではない。条文では「懲戒処分をすることができる」と規定されている。(社会保険労務士法第二十五条の三) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC1000000089
📖 根拠: 社会保険労務士法 第二十五条の三 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第二十五条の三厚生労働大臣は、前条の規定に該当する場合を除くほか、社会保険労務士が、第十七条第一項若しくは第二項の規定により添付する書面若しくは同条第一項若しくは第二項の規定による付記に虚偽の記載をしたとき、この法律及びこれに基づく命令若しくは労働社会保険諸法令の規定に違反したとき、又は社会保険労務士たるにふさわしくない重大な非行があつたときは、第二十五条に規定する懲戒処分をすることができる。
厚生労働大臣は、社会保険労務士が第十七条第一項若しくは第二項の規定による付記に虚偽の記載をした場合、第二十五条に規定する懲戒処分をすることができる。
この記述は条文のとおり正しい。(社会保険労務士法第二十五条の三)
📖 根拠: 社会保険労務士法 第二十五条の三 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第二十五条の三厚生労働大臣は、前条の規定に該当する場合を除くほか、社会保険労務士が、第十七条第一項若しくは第二項の規定により添付する書面若しくは同条第一項若しくは第二項の規定による付記に虚偽の記載をしたとき、この法律及びこれに基づく命令若しくは労働社会保険諸法令の規定に違反したとき、又は社会保険労務士たるにふさわしくない重大な非行があつたときは、第二十五条に規定する懲戒処分をすることができる。
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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