社会保険に関する一般常識令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
確定拠出年金法第19条によれば、企業型年金加入者は政令で定める基準に従い企業型年金規約で定めるところにより、自ら掛金を拠出することができ、その額は加入者が決定し又は変更できるものとされている。
論点: #確定拠出年金法 #企業型年金加入者掛金 #加入者掛金
解答と解説
正解: ○ 正しい
○ ○ 正しい
この記述は正しい。確定拠出年金法第19条第3項で『企業型年金加入者は、政令で定める基準に従い企業型年金規約で定めるところにより、年一回以上、定期的に自ら掛金を拠出することができる。』と規定され、第4項で『企業型年金加入者掛金の額は、企業型年金規約で定めるところにより、企業型年金加入者が決定し、又は変更する。』と規定されている。(第十九条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000088
📖 根拠: 確定拠出年金法 第十九条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第十九条事業主は、政令で定めるところにより、年一回以上、定期的に掛金を拠出する。2事業主掛金の額は、企業型年金規約で定めるものとする。3企業型年金加入者は、政令で定める基準に従い企業型年金規約で定めるところにより、年一回以上、定期的に自ら掛金を拠出することができる。4企業型年金加入者掛金の額は、企業型年金規約で定めるところにより、企業型年金加入者が決定し、又は変更する。
✕ × 誤り
(不正解)
📖 根拠: 確定拠出年金法 第十九条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第十九条事業主は、政令で定めるところにより、年一回以上、定期的に掛金を拠出する。2事業主掛金の額は、企業型年金規約で定めるものとする。3企業型年金加入者は、政令で定める基準に従い企業型年金規約で定めるところにより、年一回以上、定期的に自ら掛金を拠出することができる。4企業型年金加入者掛金の額は、企業型年金規約で定めるところにより、企業型年金加入者が決定し、又は変更する。
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