労務管理その他の労働に関する一般常識令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
労働組合法第六条により、労働組合の代表者又は労働組合の委任を受けた者は、労働組合又は組合員のために使用者又はその団体と___の締結その他の事項に関して交渉する権限を有する。
論点: #労働組合法 #交渉権限 #労働協約
解答と解説
正解: 労働協約
○ 労働協約
正答は「労働協約」。労働組合法第六条は、労働組合の交渉権の対象として『労働協約の締結その他の事項』と定めている。労働協約は労働組合と使用者(またはその団体)が締結する協約であり、労働契約や団体協約とは異なる。(労働組合法第六条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000174
📖 根拠: 労働組合法 第六条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
条文を引用表示
第六条労働組合の代表者又は労働組合の委任を受けた者は、労働組合又は組合員のために使用者又はその団体と労働協約の締結その他の事項に関して交渉する権限を有する。
✕ 労働基準
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 労働組合法 第六条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
条文を引用表示
第六条労働組合の代表者又は労働組合の委任を受けた者は、労働組合又は組合員のために使用者又はその団体と労働協約の締結その他の事項に関して交渉する権限を有する。
✕ 労働契約
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 労働組合法 第六条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
条文を引用表示
第六条労働組合の代表者又は労働組合の委任を受けた者は、労働組合又は組合員のために使用者又はその団体と労働協約の締結その他の事項に関して交渉する権限を有する。
✕ 団体協約
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 労働組合法 第六条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
条文を引用表示
第六条労働組合の代表者又は労働組合の委任を受けた者は、労働組合又は組合員のために使用者又はその団体と労働協約の締結その他の事項に関して交渉する権限を有する。
すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)