労働基準法・労働安全衛生法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ

割増賃金の算定基礎から除外できる住宅手当は住宅に要する費用に応じて算定される手当であり、賃貸居住者には2万円、持家居住者には1万円というように住宅の形態ごとに一律定額で支給される住宅手当は、割増賃金の算定基礎に算入しなければならない。

論点: #通達 #通達:平成11年基発170号

解答と解説

正解: ○ 正しい

○ 正しい
平成11年3月31日基発第170号は、割増賃金の算定基礎から除外できる住宅手当を『住宅に要する費用に応じて算定される手当』に限る。具体的には家賃・ローン月額の一定割合を支給するものや、費用を段階的に区分し費用の増加に応じて額が増加するものがこれに当たる。これに対し、賃貸2万円・持家1万円のように住宅の形態ごとに一律定額で支給するものや、全員一律定額で支給する手当は『住宅に要する費用に応じた手当』に当たらず除外できないため、割増賃金の算定基礎に算入しなければならない。(平成11年3月31日基発第170号)
× 誤り
(不正解)
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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