労務管理その他の労働に関する一般常識令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
次の記述のうち、誤っているものはどれか。
論点: #労働契約法 #定義 #労働者 #使用者 #賃金
解答と解説
正解: 労働契約法において「使用者」とは、その使用する労働者に対して給与および福利厚生を支払う者をいう。
✕ 労働契約法における「労働者」とは、使用者に使用されて労働し、賃金を支払われる者である。
この記述は条文のとおり正しい。(労働契約法第二条)
📖 根拠: 労働契約法 第二条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第二条この法律において「労働者」とは、使用者に使用されて労働し、賃金を支払われる者をいう。2この法律において「使用者」とは、その使用する労働者に対して賃金を支払う者をいう。
✕ 労働契約法における「使用者」とは、その使用する労働者に対して賃金を支払う者である。
この記述は条文のとおり正しい。(労働契約法第二条)
📖 根拠: 労働契約法 第二条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第二条この法律において「労働者」とは、使用者に使用されて労働し、賃金を支払われる者をいう。2この法律において「使用者」とは、その使用する労働者に対して賃金を支払う者をいう。
✕ 労働契約法上、使用者が賃金を支払う場合、その支払いを受ける者が労働者として定義される。
この記述は条文のとおり正しい。(労働契約法第二条)
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第二条この法律において「労働者」とは、使用者に使用されて労働し、賃金を支払われる者をいう。2この法律において「使用者」とは、その使用する労働者に対して賃金を支払う者をいう。
✕ 労働契約法上の「労働者」の定義には、使用者による使用、労働の実施、および給付としての賃金支払いの三つの要素が必要である。
この記述は条文のとおり正しい。(労働契約法第二条)
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第二条この法律において「労働者」とは、使用者に使用されて労働し、賃金を支払われる者をいう。2この法律において「使用者」とは、その使用する労働者に対して賃金を支払う者をいう。
○ 労働契約法において「使用者」とは、その使用する労働者に対して給与および福利厚生を支払う者をいう。
この記述は誤り。正しくは「使用者」とは、その使用する労働者に対して「賃金を支払う者」であり、給与および福利厚生を支払うことまでは条文に記載されていない。(労働契約法第二条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC0000000128
📖 根拠: 労働契約法 第二条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第二条この法律において「労働者」とは、使用者に使用されて労働し、賃金を支払われる者をいう。2この法律において「使用者」とは、その使用する労働者に対して賃金を支払う者をいう。
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