国民年金法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ

給付を受ける権利は、その権利を有する者(以下「受給権者」という。)の請求に基いて、___が裁定する。

論点: #国民年金法 #第16条 #裁定 #給付

解答と解説

正解: 厚生労働大臣

厚生大臣
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 国民年金法 第十六条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第十六条給付を受ける権利は、その権利を有する者(以下「受給権者」という。)の請求に基いて、厚生労働大臣が裁定する。
日本年金機構
(不正解の選択肢)
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第十六条給付を受ける権利は、その権利を有する者(以下「受給権者」という。)の請求に基いて、厚生労働大臣が裁定する。
社会保険庁長官
(不正解の選択肢)
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第十六条給付を受ける権利は、その権利を有する者(以下「受給権者」という。)の請求に基いて、厚生労働大臣が裁定する。
厚生労働大臣
正答は「厚生労働大臣」。国民年金法第16条で、給付の裁定権者は「厚生労働大臣」と明記されている。受給権者の請求に基づき、厚生労働大臣が給付を受ける権利を裁定する。(国民年金法第十六条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000141
📖 根拠: 国民年金法 第十六条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第十六条給付を受ける権利は、その権利を有する者(以下「受給権者」という。)の請求に基いて、厚生労働大臣が裁定する。
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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