労働基準法・労働安全衛生法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ整理番号 f7e28e53
使用者は、労働者の国籍、信条、社会的身分又は性別を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について差別的取扱をしてはならない。
論点: #労働基準法
解答と解説
正解: × 誤り
✕ ○ 正しい
(不正解)
📖 根拠: 労働基準法 第三条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない
条文の全文を見る
第3条使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。
○ × 誤り
誤りです。労働基準法第3条が挙げるのは国籍・信条・社会的身分の3つで、性別は含まれません。性別については第4条が賃金についてのみ差別的取扱いを禁じています(労働条件全般ではありません)。 出典 → 条文を確認(政府の法令サイト e-Gov)↗
📖 根拠: 労働基準法 第三条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない
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第3条使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。
すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。根拠へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)