労働者災害補償保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ

労働保険料は、地方自治体が労働保険の事業に要する費用にあてるため徴収される。

論点: #労働保険料の徴収主体 #徴収法

解答と解説

正解: × 誤り

○ 正しい
(不正解)
📖 根拠: 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第十条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
条文を引用表示
第十条政府は、労働保険の事業に要する費用にあてるため保険料を徴収する。2前項の規定により徴収する保険料(以下「労働保険料」という。)は、次のとおりとする。一一般保険料二第一種特別加入保険料三第二種特別加入保険料三の二第三種特別加入保険料四印紙保険料五特例納付保険料
× 誤り
この記述は誤り。正しくは、第十条第一項に「政府は、労働保険の事業に要する費用にあてるため保険料を徴収する。」と規定されており、徴収主体は政府である。地方自治体ではない。(第十条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/344AC0000000084
📖 根拠: 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第十条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第十条政府は、労働保険の事業に要する費用にあてるため保険料を徴収する。2前項の規定により徴収する保険料(以下「労働保険料」という。)は、次のとおりとする。一一般保険料二第一種特別加入保険料三第二種特別加入保険料三の二第三種特別加入保険料四印紙保険料五特例納付保険料
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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