労働基準法・労働安全衛生法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ整理番号 f7b498cf

令和7年法律第33号による改正(令和8年4月1日施行分)で、労働安全衛生法23条が定める事業者の措置義務の対象は、「労働者を就業させる建設物その他の作業場」から「作業従事者を就業させる建設物その他の作業場」に改められた。

論点: #労働安全衛生法 #安衛法 #事業者の講ずべき措置

解答と解説

正解: × 誤り

○ 正しい
(不正解)
📖 根拠: 労働安全衛生法 第二十三条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)事業者は、労働者を就業させる建設物その他の作業場について、通路、床面、階段等の保全並びに換気、採光、照明、保温、防湿、休養、避難及び清潔に必要な措置その他労働者の健康、風紀及び生命の保持のため必要な措置を講じなければならない。
条文の全文を見る
事業者は、労働者を就業させる建設物その他の作業場について、通路、床面、階段等の保全並びに換気、採光、照明、保温、防湿、休養、避難及び清潔に必要な措置その他労働者の健康、風紀及び生命の保持のため必要な措置を講じなければならない。
× 誤り
誤り。安衛法23条は改正後も「事業者は、労働者を就業させる建設物その他の作業場について」と定めており、この条の措置義務の対象は労働者のままである。20条から25条までの各条の本文はいずれも改正されておらず、作業従事者への拡大は、遵守義務を定める26条、その委任先を定める27条1項、救護の措置を定める25条の2などで行われている(安衛法23条、26条、27条)。 根拠条文 → 条文を確認(政府の法令サイト e-Gov)
📖 根拠: 労働安全衛生法 第二十三条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)事業者は、労働者を就業させる建設物その他の作業場について、通路、床面、階段等の保全並びに換気、採光、照明、保温、防湿、休養、避難及び清潔に必要な措置その他労働者の健康、風紀及び生命の保持のため必要な措置を講じなければならない。
条文の全文を見る
事業者は、労働者を就業させる建設物その他の作業場について、通路、床面、階段等の保全並びに換気、採光、照明、保温、防湿、休養、避難及び清潔に必要な措置その他労働者の健康、風紀及び生命の保持のため必要な措置を講じなければならない。
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。根拠へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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