労働基準法・労働安全衛生法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
労働基準法第十七条により、使用者は、前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と___を相殺してはならない。
論点: #労働基準法 #賃金 #前借金相殺禁止
解答と解説
正解: 賃金
✕ 報酬
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 労働基準法 第十七条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第十七条使用者は、前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金を相殺してはならない。
○ 賃金
正答は「賃金」。労働基準法第十七条は『前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金を相殺してはならない』と明記しており、使用者が前借金と相殺することを禁止する相手方は『賃金』である。給与・報酬は賃金と同様の意味で紛らわしいが、条文上の正確な用語は『賃金』。(労働基準法第十七条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000049
📖 根拠: 労働基準法 第十七条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第十七条使用者は、前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金を相殺してはならない。
✕ 給与
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 労働基準法 第十七条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第十七条使用者は、前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金を相殺してはならない。
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