労働基準法・労働安全衛生法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
使用者は、___その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金を相殺してはならない。
論点: #労働基準法 #前借金 #禁止事項
解答と解説
正解: 前借金
○ 前借金
正答は「前借金」。労働基準法第十七条で相殺が禁止される債権は「前借金」である。前借金とは、労働に先立って使用者から受ける金銭のことを指す。(労働基準法第十七条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000049
📖 根拠: 労働基準法 第十七条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第十七条使用者は、前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金を相殺してはならない。
✕ 債務
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 労働基準法 第十七条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第十七条使用者は、前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金を相殺してはならない。
✕ 借金
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 労働基準法 第十七条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第十七条使用者は、前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金を相殺してはならない。
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