社会保険に関する一般常識令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ整理番号 f74d022a
国民健康保険組合を設立しようとするときは、主たる事務所の所在地の都道府県知事の認可を受けなければならない。
論点: #国民健康保険法 #国保法 #体系:国民健康保険組合(設立・組合員)
解答と解説
正解: ○ 正しい
○ ○ 正しい
国民健康保険法17条1項のとおりです。認可権者は厚生労働大臣ではなく都道府県知事です。 根拠条文 → 条文を確認(政府の法令サイト e-Gov)↗
📖 根拠: 国民健康保険法 第十七条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)組合を設立しようとするときは、主たる事務所の所在地の都道府県知事の認可を受けなければならない。
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第17条組合を設立しようとするときは、主たる事務所の所在地の都道府県知事の認可を受けなければならない。2前項の認可の申請は、15人以上の発起人が規約を作成し、組合員となるべき者300人以上の同意を得て行うものとする。3都道府県知事は、第1項の認可の申請があつた場合においては、あらかじめ、次の各号に定める組合の区分に応じ、当該各号に定める者の意見を聴き、当該認可の申請に係る組合の設立により、当該組合の地区をその区域に含む都道府県及び当該都道府県内の市町村の国民健康保険事業の運営に支障を及ぼさないと認めるときでなければ、同項の認可をしてはならない。一その地区が一の都道府県の区域を越えない組合当該組合の地区をその区域に含む市町村の市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)二その地区が2以上の都道府県の区域にまたがる組合当該組合の地区をその区域に含む市町村(第1項の認可の申請を受けた都道府県知事が統括する都道府県内の市町村に限る。)の市町村長及び当該組合の地区をその区域に含む都道府県の都道府県知事(当該認可の申請を受けた都道府県知事を除く。次項において「他の都道府県知事」という。)4前項の規定により、他の都道府県知事が意見を述べるに当たつては、あらかじめ、当該他の都道府県知事が統括する都道府県内の市町村(第1項の認可の申請に係る組合の地区をその区域に含む市町村に限る。)の市町村長の意見を聴かなければならない。5組合は、設立の認可を受けた時に成立する。
✕ × 誤り
(不正解)
📖 根拠: 国民健康保険法 第十七条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)組合を設立しようとするときは、主たる事務所の所在地の都道府県知事の認可を受けなければならない。
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第17条組合を設立しようとするときは、主たる事務所の所在地の都道府県知事の認可を受けなければならない。2前項の認可の申請は、15人以上の発起人が規約を作成し、組合員となるべき者300人以上の同意を得て行うものとする。3都道府県知事は、第1項の認可の申請があつた場合においては、あらかじめ、次の各号に定める組合の区分に応じ、当該各号に定める者の意見を聴き、当該認可の申請に係る組合の設立により、当該組合の地区をその区域に含む都道府県及び当該都道府県内の市町村の国民健康保険事業の運営に支障を及ぼさないと認めるときでなければ、同項の認可をしてはならない。一その地区が一の都道府県の区域を越えない組合当該組合の地区をその区域に含む市町村の市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)二その地区が2以上の都道府県の区域にまたがる組合当該組合の地区をその区域に含む市町村(第1項の認可の申請を受けた都道府県知事が統括する都道府県内の市町村に限る。)の市町村長及び当該組合の地区をその区域に含む都道府県の都道府県知事(当該認可の申請を受けた都道府県知事を除く。次項において「他の都道府県知事」という。)4前項の規定により、他の都道府県知事が意見を述べるに当たつては、あらかじめ、当該他の都道府県知事が統括する都道府県内の市町村(第1項の認可の申請に係る組合の地区をその区域に含む市町村に限る。)の市町村長の意見を聴かなければならない。5組合は、設立の認可を受けた時に成立する。
すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。根拠へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)