雇用保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ整理番号 f6fde535
求職活動支援費は、受給資格者等が求職活動に伴い一定の行為をする場合において、公共職業安定所長が厚生労働大臣の定める基準に従って必要があると認めたときに支給される。
論点: #雇用保険法
解答と解説
正解: ○ 正しい
○ ○ 正しい
雇用保険法第59条第1項のとおりです。対象となる行為は、公共職業安定所の紹介による広範囲の地域にわたる求職活動(広域求職活動費)、職業指導に従って行う教育訓練の受講その他の活動(短期訓練受講費)、求職活動を容易にするための役務の利用(求職活動関係役務利用費)の3つです。 出典 → 条文を確認(政府の法令サイト e-Gov)↗
📖 根拠: 雇用保険法 第五十九条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)公共職業安定所長が厚生労働大臣の定める基準に従つて必要があると認めたときに、支給する
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第59条求職活動支援費は、受給資格者等が求職活動に伴い次の各号のいずれかに該当する行為をする場合において、公共職業安定所長が厚生労働大臣の定める基準に従つて必要があると認めたときに、支給する。一公共職業安定所の紹介による広範囲の地域にわたる求職活動二公共職業安定所の職業指導に従つて行う職業に関する教育訓練の受講その他の活動三求職活動を容易にするための役務の利用2求職活動支援費の額は、前項各号の行為に通常要する費用を考慮して、厚生労働省令で定める。
✕ × 誤り
(不正解)
📖 根拠: 雇用保険法 第五十九条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)公共職業安定所長が厚生労働大臣の定める基準に従つて必要があると認めたときに、支給する
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第59条求職活動支援費は、受給資格者等が求職活動に伴い次の各号のいずれかに該当する行為をする場合において、公共職業安定所長が厚生労働大臣の定める基準に従つて必要があると認めたときに、支給する。一公共職業安定所の紹介による広範囲の地域にわたる求職活動二公共職業安定所の職業指導に従つて行う職業に関する教育訓練の受講その他の活動三求職活動を容易にするための役務の利用2求職活動支援費の額は、前項各号の行為に通常要する費用を考慮して、厚生労働省令で定める。
すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。根拠へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)